今日の、情報通信技術というものは著しく進歩しており、数年前では想像も出来なかった事が日常生活の中で可能になり、 当たり前に溶け込んでいることが多々見られると思います。
弊社では、そのような、情報環境の変化に迅速に、更に的確に対応し、お客様に安心感を併せた新しい価値をご提供し続ける担い手となる企業へと目指しております。
その中でも、お客様に充実した日々を過ごして頂くために、お客様が必要としているものに耳を傾けることを、徹底しております。
例えば、同じ製品を使用しても、その製品による個人の満足度は違います。それは、個人の付加価値によって決められるからです。
そのため、お客様の声に瞬時に反応し、その付加価値の1つとして、弊社では移動体通信機を通して、お客様に様々な視点からの状況に応じた提案を心掛けております。
携帯電話が他者の手に渡ると、その中の情報は安易に流出してしまいます。
「携帯に入っている情報くらい」と侮ってはいけません。
取引先の担当者名やメールのやりとりが露見すれば、仕事の内容が知られることになりますし、お客様の携帯番号が流出すると、お客様個人にも迷惑がかかります。
さらに、情報が流出すると、企業としての信頼が失われます。
個人情報保護法に触れた場合、調査、謝罪、再発防止のための対策など多くの時間と労力を 費やさなければなりません。
法人契約の携帯電話にこそ、万全のセキュリティ対策を投じましょう。
搭載メモリの大容量化によって今や携帯電話は情報の源です。
しかも個人が持ち歩くので、紛失・流出の危険がともない、中に入っている情報は常に不安定な状況に置かれています。
特に、法人契約の携帯電話に入っている情報は企業の機密事項といえる重要なもの。
個人情報保護法が施行された現在、セキュリティ意識の低い企業は社会的信用を失いかねません。
現在、仕事で携帯電話を利用していない社員はほとんどいないでしょう。しかしその使用形態は煩雑で、事務処理上、判断に迷うことも多いのではないでしょうか。
ここにピックアップしたケーススタディを参考にしてみてください。
Q: 社員が会社所有の携帯電話で破損しました。会社が負担しましたが、課税上の取扱いは?
A: 業務執行上の理由が明らかであれば、個人に支払った金額は給与以外の費用になります。
この場合は消耗品費の扱いとなるでしょう。
Q: 業務に使用する携帯電話を購入しましたが、これは通信費?
A: 携帯電話の購入にかかる支出は、電話加入権とは異なり、減価償却資産として取り扱います。
携帯電話は耐用年数表で「事務機器および通信機器」として取り扱うので、1台あたりの取得原価が10万円未満ならば「小額減価償却資産の取得価格の換金算入特例」を受けることができます。
Q: 社員が業務で使っている個人の携帯電話について、月々3,000円の補助金を出すことになりました。
この場合、手当は給与扱いでいいですか?
A: 業務を遂行するために必要な手当で、年額または月額で支給されるものは、給与として取り扱います。
したがってこの3,000円は給与に加算され、支払う会社サイドでは源泉徴収の義務が生じます。
また、この場合は補助する手当について「給与規定」を作成し、明示することをおすすめします。
※これらの内容はケースによって判断が変わる場合があるので、事前に会計事務所や所轄の税務署に照会してください。